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講演・レポート |
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ピアねっとメンバーならびに、その活動にご協力いただいている方々により行われた講演の原稿や、
執筆レポートを掲載しています。
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カナダ BC州・よくあるトラブル解決法 〜お仕事編〜
BC州にはBC州の労働法があります。雇用主から不当に扱われたと思ったら、まずは 労働法(Employment Standards Act、以下「ESA」) を参考にしてください。項目ごとに大体の情報が得られます。
また労働基準局(Employment Standards) では、労働法の情報を一般向けに提供していますので、直接電話をし(英語 604-660-4946)、アドバイスをもらうのもいいでしょう。日本語で相談したい場合は、在バンクーバー日本国総領事館、隣組、チモ・クライシス・サービス(CHIMO Crisis Services)といったコミュニティ機関に連絡を取るのが良いでしょう。
(連絡先はこのサイト内の「日本語ヘルプ電話リスト」参照)
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● よくあるトラブル例 (タイトル) 詳細は下部にあります
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a.トレーニング中は時給4ドルと言われた
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b.仕事中、店の皿を割ったら弁償するように言われた
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c.店のユニフォームを買うように言われた
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d.給料の明細書をくれない
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e.残業手当てが出ない
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f.休憩時間をくれない
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g.コミッションで働いているので、いくらフルタイムなみに働いても生活していけない
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h.仕事を辞めさせてくれない
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| ● よくある「トラブルのもと」例 (タイトル) 詳細は下部にあります |
i.面接・採用時に
「あなたのような下手な英語では、うち以外は誰も雇ってくれないよ」と言われた
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j.「給料は現金で払うし、給料明細書も出さないよ。
その代わりにあなたは税金を払わないですむよ」と言われた
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| ● トラブル解決法 ▼ 詳細は下部にあります |
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| ● よくあるトラブル例 |
a. トレーニング中は時給4ドルと言われた
ESR Section 15 - Minimum hourly:日本で一度も働いた経験がない場合は、最初の500時間まで時給6ドル、その後、最低賃金の8ドル。4ドルは違法。 |
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b. 仕事中、店の皿を割ったら弁償するように言われた
ESA Section 21 - eductions:雇用主は、ビジネス運営に必要なもの(たとえば皿)の費用は、労働者が業務中に割ってしまったとしても、労働者には請求してはいけません。 |
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c. 店のユニフォームを買うように言われた
ESA Section 25 - Special Clothing:雇用主は労働者に会社のユニフォームを無料で提供する義務があります。 |
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d. 給料の明細書をくれない
ESA Section 27 - Wage Statements: 雇用主は給料の明細書を労働者に渡す義務があります。 |
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e. 残業手当てが出ない
ESA Section 40 - Overtime wages for employees not working under an averaging agreement:フルタイムの労働者が1日8時間を超えて働いた場合、「残業時間数×時給の1.5倍」の残業手当てを支払うよう、雇用主は義務付けられています。
パートタイムの労働者が定時以上に働くよう雇用主から依頼された場合、時給の1.5倍は要求できませんが、「残業時間数×定時で働いた場合の時給」は残業代として支払われるべきです。一時滞在者に対して、「ボランティアだと思っていた」と言って残業部分の時給を払いたがらない雇用主もいます。採用時には、余分に働いた場合も必ず時給が支払われることを、雇用主に確認しましょう。 |
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f. 休憩時間をくれない
ESA Section 32 - Meal breaks:雇用主は労働者を、5時間以上休憩なしに働かせてはいけません。 |
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g. コミッションで働いているので、いくらフルタイムなみに働いても生活していけない
ESA Section 16 - Employers required to pay minimum wage-Subsection (2):コミッションで働いている人に対し、雇用主は、BC州規定の最低賃金と同じかそれ以上の賃金を支払う義務があります。
例えば美容院でコミッションで働いているのなら、客が入った時にだけコミッションが支払われるのではなく、拘束時間中は、たとえ客が入らなくてもBC州規定の最低賃金か、それ以上の賃金が支払われるべきです。この労働法に気づいていない雇用主も多いので、採用時には雇用主に確認しましょう。 |
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h. 仕事を辞めさせてくれない
「2 week notice (2 ウィーク・ノーティス: 仕事を辞める2週間前までに退職の意思を伝える手順)」が一般的ですが、実際には仕事中にケガをする・雇用主と意見が合わないなどの理由から、問題が起こったその場で辞める人もいます。
雇用主には労働者を引き止める権利はなく、いつ辞めても違法ではありません。同僚・知り合いに立ち合ってもらう、辞表(Resignation Letter:辞める理由と、辞める日までの給料の支払いを要請する文書。場合によっては医師の診断書も付ける)を提出するなど、証拠の残る形で雇用主に辞意を伝えるとよいでしょう。
しかし場合によっては、とにかく立ち去る、出勤しないなどの行動に出た上で、日をあらためて上の措置を取る、コミュニティ機関に相談するなどしてください。なお、労働者が退職の意思を前もって伝えるかどうかに関わらず、雇用主は労働者が辞めた6日以内に残りの給料すべてを支払う法的義務があります。 |
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| ● よくある「トラブルのもと」例 |
i. 面接・採用時に「あなたのような下手な英語では、うち以外は誰も雇ってくれないよ」と言われた
自尊心をまず傷つけてから、真面目に働く日本人一時労働者を、労働法に反する時給で働かせる悪質な雇用主が目立っています。カナダは移民の国であり、英語を母国語としない人たちがいろいろな分野で活躍しています。上のようなことを言う雇用主は最初から避けましょう。 |
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j. 「給料は現金で払うし、給料明細書も出さないよ。その代わりにあなたは税金を払わないですむよ」と言われた
一種の密約。いったんこれに同意すると、雇用主は、公の目が届かないのをよいことに違法・または契約外の労働条件を出してきます。特に就労ビザなし・就労ビザ切れの一時滞在者を「アンダー(不法労働)」で雇う時に、雇用主がよく出す条件です。上のようなことを言う雇用主は最初から避けましょう。
またトラブルに巻き込まれた場合、上記の条件で働いている人を法的に保護するものはありませんので、不法労働は絶対にやめましょう。 |
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| ● トラブル解決法 |
「労働法に反した扱いを受けている」と確信したら、まずは「自分は最終的に、雇用主から何を得たいのか」をはっきりさせてください(例えば、カフェで時給5ドルで1ヶ月間働いた場合、法的に定められている最低賃金は8ドルなので、1ヶ月間の差額の支払い、そしてまだ同じカフェで働きたいのなら、今後の時給を8ドルまでに上げることを要求したい、など)。
次に、以下のステップで問題を解決します。
ステップ1. 労働法をコピーする
労働法から自分のケースにあてはまる箇所をコピーします。これは労働法に反する扱いを受けていることを証明する、大切な証拠となります。
ステップ2.担当者と直接話す
マネージャーがいる職場ならマネージャーに、いない場合は直接雇用主に話します。この際、ステップ1のコピーを持って「労働法に反した扱いをされています。法律にそった扱いをしてください」と言うこと。独りで話す自信がなければ、友達や同僚に一緒に来てもらいましょう。それがどうしてもできない場合は、上記コミュニティ機関に相談してもよいでしょう。機関によっては状況を担当者に説明してくれたり、職場まで同伴してくれたりすることもあります。
大体の場合はここで問題解決しますが、雇用主が受け入れない場合はステップ3へ。
ステップ3.正式な文書を書く
まず労働法に反する扱いをされていることを記し、ステップ2で解決できなかったことを述べ、期限を決めて、それまでに要請に応じるかどうか、書式で返答するよう要求します。「お互いに合意できない場合はMinistry of Labour and Citizen's Servicesに連絡する」ことも記述してください。ステップ1で得た労働法のコピーを添付するとより効果的です。文書の最後にはサインを忘れないでください。この時、自分や相手が作った文書のコピー、メールでのやりとりのプリントアウトは、必ずすべて取っておきましょう。
それでも合意に至らない場合や、期日を過ぎても返答がない場合は、ステップ4へ。
ステップ4.労働基準局から調査官を派遣してもらう
労働基準局(Employment Standards) のHPで最寄りのオフィスを調べ、調査官の派遣を要請します。一般的には調査官の要請の代わりに“Self-Help Kit”を利用するように勧められていますが、英語を苦手とする短期滞在者はこのKitを使う必要はありません。
調査を要請する申請書には『英語によるコミュニケーションができないために調査官が必要』と、理由を記述しましょう。職場に調査官が送られ、雇用主と話し合います。
調査官には、ステップ3で取っておいたコピーやプリントアウト(雇用主が、違法と知りながらも労働者からの要請に応じなかった証拠)を渡しておきましょう。
この際も、必要ならば下記コミュニティ機関に助けを依頼すると良いでしょう。
日本語で相談したい場合は、在バンクーバー日本国総領事館、隣組、チモ・クライシス・サービス(CHIMO Crisis Services)といったコミュニティ機関に連絡を取れます。
(連絡先はこのサイト内の「日本語ヘルプ電話リスト」参照) |
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